大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)4928 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の上告趣意第一点について

原判決を見ると被告人の提出した控訴趣意書に対しその全部にわたり判断を下し

ていることは明かであるから所論違憲の主張はその前提を缺き理由がない。

同第二点について

所論は司法警察官並びに検察官に対する供述は強要、脅迫又は長い間の拘留によ

るものであるから真意の供述でないというのであるが、第一審判決の証拠説明を見

ると、被告人の供述で犯罪事実認定の証拠に採用しているのは被告人の第一審四回

公判廷における供述だけで、被告人の司法警察官又は検察官に対する供述は証拠に

採用していないのであるから所論は判決に影響のないことであり、理由がない。(

なお所論の昭和二五年一二月一一日からの勾留更新決定は同年同月五日適法に発せ

られていること記録編綴の同決定原本により明らかであつて、所論の如き不法拘禁

の事実は認められない。)

同第三点について

所論は判例違反を主張するけれども判例を具体的に示さないから上告適法の理由

とならない。

弁護人田野功の上告趣意について

所論は訴訟法違反の主張に帰し適法な上告理由にあたらない。

なお記録を精査しても本件に刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

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昭和二八年三月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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